トップページ > 遺産分割協議について
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- 遺産分割協議
- 遺言書がない場合に、相続人全員で遺産の分割を決める話し合いのこと。遺言書が書かれていても、遺言書に書かれていない財産が見つかった時や、遺留分減殺請求をされたなどの場合は遺産分割協議を行う必要が生じる。
- 遺留分減殺請求
- 遺留分を侵害された者が、贈与などを受けた者に対して相続財産である不動産や金銭などの返還を請求すること。
- 遺留分
- 相続人となった人が最低限の相続が受けられる権利で、遺言書があった場合に有効になる。法定相続分の半分を相続させる権利が与えられるが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていない。
- 現物分割
- 一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける分割方法。
- 代償分割
- 遺産の現物を相続人の誰かが多めに譲り受け、現物を相続しなかった相続人に対価となる金銭などを支払う分割方法。
- 換価分割
- 遺産のすべてを売却して、得た売却金を相続人で分配する遺産分割方法。
- 法定相続分
- 民法で定められている、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分のこと。必ずしもこの通りに相続しなければならないというわけではない。
- 遺産分割協議書
- 相続人どうしでの遺産の分割の合意や、分割が終了したことを決定する書類。遺産を誰が相続したのかを記載する。

遺産分割協議とは
遺言書がない場合に、相続人全員で遺産の分割を決める話し合い「遺産分割協議」を行う事になります。協議に参加する相続人全員の賛成を得ることが可能なら、遺産の分割方法は法定相続分を無視した分け方になっても構わない事になっています。まとまらない場合は家庭裁判所で調停を行い、調停でもまとまらない時は家事審判官が審判をします。それでも納得ができない相続人がいる場合は弁護士を立て裁判を行うことになります。
遺産分割には現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。 現物分割は遺産分割で一番多く「この家はAさん、この土地はBさん」などの様な形で、遺産の現物を相続人達で分ける方法です。 代償分割は、遺産の現物を相続人の誰かが多めに譲り受け、現物を相続しなかった相続人に対価となる金銭などを支払う分割方法です。 換価分割は遺産のすべてを売却して、得た売却金を相続人で分配する遺産分割方法です。
遺産分割には期限は設けられておりませんが、相続が発生した時点から遺産は相続人全員の共同財産扱いになりますし、相続人が亡くなってしまった場合、相続人の相続人全員に相続が発生しますので、遺産分割協議が非常に混乱する恐れがあります。相続税申告が必要な人は、相続発生から10ヶ月以内に申告しなくてはなりませんので、早めの遺産分割協議を行うことをお勧めいたします。 また遺言書が書かれていても、遺言書に書かれていない財産が見つかった時や、遺留分減殺請求をされたなどの場合は遺産分割協議を行う必要が生じます。
法定相続分について
遺産分割協議などの話し合いで決着がつかず、裁判を行った場合に決められている各相続人の取り分を法定相続分と言います。配偶者以外が複数居る場合は、取り分を人数で割った額が各相続人の取り分となります。
【法定相続分の例】
○配偶者と子(第1順位)が1人 配偶者1/2 子1/2
○配偶者と子(第1順位)が2人 配偶者1/2 子が各1/4
○配偶者と被相続人母(第2順位) 配偶者2/3 被相続人母1/3
○配偶者と被相続人両親(第2順位) 配偶者2/3 被相続人父1/6 被相続人母1/6
○配偶者と被相続人兄(第3順位) 配偶者3/4 被相続人兄1/4
○配偶者と被相続人兄と妹(第3順位) 配偶者3/4 被相続人兄1/8 被相続人妹1/8
遺産分割協議書の作成方法など
遺産分割協議書とは、相続人同士での遺産の分割の合意や、分割が終了したことを法的にも決定する、とても重要な書類になっております。特別な書式などは決まっていませんが、遺産を誰が相続したのか分かりやすく正確に記載しましょう。
○もれのないよう記載
財産と債務をもれのないように作成する必要があります。また代償分割を行った場合には受取と支払もしっかりと記載しましょう。遺産分割協議後に他の遺産が判明した場合は再度行う必要が発生します。また生命保険などは遺産分割協議の対象にはなりません。
○具体的に記載
他の人に相続した財産などを知られたくないなどの理由から、相続した物の表記が曖昧な表現になりがちですが、不動産の名義変更などにも不都合が生じますし、後々の争いの原因になる事が多いのでお勧めできません。誰が読んでも特定できるように具体的に記載しましょう。
○相続人全員が参加
遺産分割協議は相続人全員が参加する事になっています。また署名と押印が必要になりますので実印を用意しましょう。
○複数回にわたってもOK
遺産分割協議を何回かに分けて行う事も認められています。
○遺産分割のやり直し
遺産分割協議のやり直しは可能ですが、やり直した際に遺産の相続人移動があった場合は、贈与の対象になりますので、ご注意ください。
遺産分割が済むまでの共有財産の扱い
相続の発生と同時に、遺産は相続人全員の共有財産となりますので、個人の判断で自由にすることはできなくなりますが、それぞれどの様な扱いになるか例を挙げていきます。
○預貯金
原則的に口座がストップされ引き落としや出金などができなくなります。
相続人全員の署名・実印・印鑑証明を提出しなければ、解約を行う事もできません。
○不動産
居住用であっても畑や空き地でも、遺産分割が済むまでは単独相続はできません。
○賃貸収入
原則として賃貸振込などは入らなくなります。
相続人が決定するまでの賃貸収入は相続人全員で法定相続分の金額を受け取る権利があります。
○持っている株など
被相続人名義のままでは売却などは認められていません。遺産分割協議時に相続人全員の賛成を得て名義変更を行います。
○貸金庫
もうひとりの解錠者の届け出をしていても、相続発生と同時に空ける事ができなくなります。
相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)を得る事で解錠可能になります。
○事業の資産
すべて相続人の共有財産扱いになりますので、遺産分割協議で相続人を決める必要があります。
○車など
自動車や会員権なども、相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)がないと個人利用や売却などは認められません。
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