相続に強い税理士を無料でご紹介します/0120-339-304

トップページ > 遺言書について

遺言書について

遺言書について 用語解説

自筆証書遺言
被相続人が自筆で書き押印をしている遺言書。
被相続人1人で作成できる簡単な遺言書だが、その遺言書が本物かどうかなどでトラブルの原因になりやすく、法的に有効でない形式や内容であったりする場合もあり、手軽な分問題発生が多い。
代筆や印刷物は無効となるので被相続人が自筆で書く、押印をし作成日時を必ず記述する、財産の場所を分かりやすく書くなど、注意しながら作成する必要がある。
公正証書遺言
公証人が口述筆記で作成した遺言書。
公正証書遺言は公証人役場の金庫に保管されているので、偽造や隠匿など自筆証書遺言で起こりやすいトラブルを防ぐことができる。また公正証書遺言には証人が2人必要となっている。
一般の方に証人になってもらうより、職務上の守秘義務を持ち外部に秘密を漏らさない、弁護士や司法書士に頼む方が安全で確実。

公正証書遺言の勧め

自筆証書遺言は検認時に、本当に被相続人が書いた物か、作成した時に被相続人は正常な判断能力があったのか、など、様々な問題や争いが起こりやすい原因となっています。その為、下記の例に該当しそうな方は公正証書遺言を作成された方が、残された方たちの争いを未然に防げる可能性が高くなります。

その1 複数の相続人が欲しがると思われる、賃貸不動産などがある
その2 事業承継者に株や業務用地などを相続させたい
その3 住居などを相続人に貸している
その4 過去の遺産分割協議で争いが起こっている
その5 相続人に未成年や判断能力の危うい人がいる
その6 銀行口座や預金額、株などの保有数が多い
その7 子供が居ないので配偶者にだけ相続させたい

無効な遺言書にならない為には


法的に無効だと判断されてしまうと、せっかく作成された遺言書がまったく意味のない物になる可能性があります。
正式な遺言書には決められている事がありますので、それに則った遺言書を作成しましょう。

○基本的なルールとしては
・被相続人ひとりのみ署名の遺言書のみ有効で、複数名の署名がある場合は無効
・遺言書を作成した時に、被相続人に遺言能力がある
・日付と署名がしっかりと書かれている、日付の無いものは無効
・最新の遺言書のみ有効

○注意点
1.財産をもれなく記載する。
相続者を特定していない財産などが、後々見つかった時には遺産分割協議の必要が発生し争いの元になるかもしれませんので、細かい所まで漏れのないよう記載しましょう。
2.預貯金などは金額で分割はしない。
遺言書作成の時点と、預貯金などは金額が違っている可能性も高く、金額を指定してしまうと、預貯金が余る場合でも足りない場合でも、もめ事になりやすくなります。Aさんには50%BさんとCさんには25%ずつなど、金額が変動しても問題が起こりにくい記載をしましょう。
3.遺留分はしっかり残す。
遺言書に遺産を譲ると書かれていなくても、相続人の権利がある人は法定相続分の半分を受け取れる遺留分(兄弟姉妹は権利なし)というものがあります。Aさんに100%相続させて他の相続人には何も譲らないなどと遺言書に書いてあった場合に、Aさん以外が不服として遺留分の減殺請求を行う可能性が高くなります。余計なもめ事を未然に防ぐ為にも、相続人全員が遺留分以下にならないように分割して書きましょう。
4.譲りたかった人が先に死亡していた場合も考慮する。
遺言書を書いた後に相続人として上げた人が先に亡くなってしまった場合は、亡くなってしまった人の相続分は無効となり、遺産分割協議対象となってしまいます。新たに書き直すのが一番ですが、亡くなっていた場合の事もあらかじめ記載しておく事も可能です。